前回、老親扶養ビザの再申請のスケジュールについて書きました。
それを具体例で説明します。
□最初の申請
1 短期滞在(90日、期限が7月15日)で来日、
7月15日の期限前に入管に老親扶養ビザ(特定活動)に変更申請。
7月15日までに結果が出ない場合、
結果が出るまで or2ヶ月間(9月15日まで)そのまま在留が認められます。
2 8月15日に不許可になった知らせが送られてきた。
入管に呼び出されます。
すでに、短期滞在の期限(7月15日まで)は過ぎているので、(出国のための)特定活動ビザに
変更します。
(この特定活動ビザの期限が30日以下の場合、延長はできません。31日以上であれば、結果が
出るまで or2ヶ月間 そのまま在留が認められますので老親扶養ビザの再申請は可能になります
が・・・)
3 一度帰国して、再申請。
再度、短期滞在ビザを取得して来日し、老親扶養ビザを再申請するわけですが、
問題は短期滞在ビザが31日以上もらえるかという点です。
老親扶養ビザは審査に2ヶ月くらいかかります。
つまり、30日のビザでは延長ができないので、
60日、90日の長期のビザを申請することになります。
次に、問題となるのが180日ルールです。
1年間に180日以上の滞在は認められないというものがあります。
この一年間というのは、今回の再度の短期滞在の出国日から遡って1年間です。
例えば、3月15日に来日して6月15日に出国するという90日間を申請しようとすると、
去年の6月15日まで、何日間日本に居たか・・です。
去年は不許可になって9月15日に出国したとすると、
前回の短期滞在(90日)+60日=150日滞在
今回の90日を申請すると240日となって180日ルールに引っかかってしまいます。
とすると、30日を申請するか or 来日を遅らせるかになります。
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