前回のブログで、短期滞在ビザでは、最長180日を超える滞在は認められない。
とお伝えしました。
ルールとは言っても、法律上のものではなく、入管の実際の取り扱い上のルールです。
何でこんな取り扱いをするのかというと、”短期滞在”という文言にあります。
180日・・「1年(365日)の約半分はもはや短期とは言えないでしょ?」というものらしいです。
言い換えると、短期滞在ビザが認められる要素は、”生活の拠点が日本に無い”ことを前提にして認められているとも言えます。
・・・老親扶養ビザの再申請の時期に限らず、母国在住の外国人婚約者が頻繁に
日本に会いに来る場合も、注意が必要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス