帰化申請の相談時に、提出する書類を案内されます。
その書類以外にも、自分が「これは自分に有利になる」と思って提出する資料を
一緒に出すこともあるかと思います。
例えば、一度目の相談時の申請を途中で(資料提出してから)止めてしまった場合、
その資料は、3~5年くらいで処分されてしまいます。
一度目のあと数年後に、再度帰化申請をした場合、提出した資料は残っていないことが多いです。
(保存期間は各法務局によって差がありますので、該当する法務局に確認しましょう。)
・・・つまり、すべて提出し直さなければなりません。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス