オーバーステイの外国人の方が、在留特別許可が認められやすい状態の一つに
”日本人と結婚している”ことがあります。
”結婚”は法的な婚姻が成立していることが必要です。
つまり、公的機関に届出をしているということです。
オーバーステイ状態での国際結婚手続きは、
①先に日本の市区町村役場での婚姻届出をして、
⓶その後婚約者(外国人の方)の国籍国の駐日大使館や本国の市役所に報告的婚姻登録をします。
①についてですが
オーバーステイに対しては大使館から役所に提出する婚姻要件具備証明書が発行されないケースもあります。
その場合は、親族、知人に頼んで、本国から独身証明書や出生証明書などを取り寄せ、
市役所に提出する方法をとります。
・・・市役所が法務局に対し婚姻届が受理ができるかどうか確認することがあり、
受理までに数週間以上の時間を要したり、
場合によっては法務局より聞き取り調査されることもあるようです。
⓶について・・・
市役所などで婚姻届が無事に受理されたら、婚約者の国籍国の駐日大使館に報告的婚姻届出をしますが、
婚姻手続きの途中に警察などに捕まり、入管に収容されてしまった場合には、
本国への報告的届出をせずにこの時点で在留特別許可を請願します。
ただし、警察・入管に摘発されてしまうと在留特別許可が認められる可能性はとても低くなります。
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