前回から伝えてきました通り、日本人との婚姻関係があれば在留特別許可のプラス要素となります。

でも、日本人と結婚したからといって必ず許可が出るわけではありません

「日本人との婚姻関係に本当に実態があるのか」、「普段の行いや生活状況はどうなのか」・・など

総合的な要素をつけたして判断がされます。

 入管は婚姻の実態に関する調査は必ず行います

”実態がない”と判断されると”偽装結婚ではないか”と思われてしまいます。

その場合、偽装結婚の2人は、前科がない限り執行猶予付きの判決となってしまうことが多いです。

 また、警察に摘発され、入国管理官署に収容された後に婚姻届を提出する行為は

駆け込み婚」と呼ばれ、怪しまれる可能性がとても高いです。

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