前回から、日本人と結婚していると、在留特別許可が認められるプラスの要素になると

お伝えしてきました・・。

しかし、そもそも許可は、”裁量的な措置”です。「これがあれば許可」というものではありません

在留特別許可の申請は、退去強制手続きの中で並行してされるものです。

厳しいこと言うと、不許可になった場合は退去強制になってしまいます

 この場合、比較的柔らかな「出国命令」(1年後に入国できる)に戻ることはできなくなるのです。

在留特別許可を申請するのであれば、様々な要素を検討しなければなりません。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス