最初にお伝えしておくべきことですが・・
オーバーステイ状態の期間の長さも、
結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)がもらえるかに関わってきます。
「オーバーステイの期間が短い場合」
オーバーステイは1日でも不法滞在に変わりなく犯罪です。
在留期間が満了する日の翌日の午前0時です。厳密に言うと満了する日が1秒でも過ぎれば不法滞在になってしまうのです。
もっともオーバーステイの期間が短く、事情がある場合(自分勝手な事情ではダメです。)、
出国命令手続きや退去強制手続きと在留特別許可なしで結婚ビザを取得できる場合もあります。
ただし、あくまでもケースバイケースです。
必ず許可が下りるわけではありません。
「オーバーステイの期間が中長期の場合」
この場合、たとえ結婚していても、出国命令手続きや退去強制手続きは避けることはできません。
前述したように”在留特別許可は退去強制手続きと合わせて行うもの”だからです。
例えば、逮捕された場合、懲役刑を言い渡されることだってあります。
仮に、出国して再入国を希望する場合でも、上陸拒否期間が長くなることだってあります。
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