駐車場を借りて、車庫証明を申請するときに必要となるのが、

保管場所(駐車場)の使用承諾書です。

 使用承諾書には、使用期間が記入されますが、

まだ使用期間の開始日が来ていないのに、車庫証明の申請を窓口に提出すると、

認められません。

 つまり、申請日には使用権限を承諾していないということになります。

くれぐれも日付にご注意を。 

「やった!新車を購入!」と思って、慌てて申請すると思わぬ二度手間になってしまいます。

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