・・・前回からの続き・・・

短期滞在から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、

例外的に「やむを得ない特別の事情」に基づく場合だけ変更できると言えます。

「やむを得ない特別の事情」とは・・・

短期滞在から他の在留資格への変更を原則として認めない理由は

「せっかく厳しい審査をしてから、入国&滞在を認めるシステムを意味ないものにしてしまう」からといえます。

・・とすれば、「厳しい審査をしていて、入国&滞在を認めるシステムに反していない」ことが認められる”やむを得ない特別な事情”がある場合です。

これを、「短期滞在から就労ビザに変更申請」に当てはめると

1 短期滞在中に在留資格認定証明交付申請をして、・・・厳しい審査

2 滞在中に交付がなされた。・・・システムどおりの交付

以上であれば、観光ビザで就労ビザへの変更が可能になる場合があると言えます。

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