・・・前回からの続き・・・
未婚の父が、外国人の子供を認知&市区町村に届け出ることによって”その子(外国人)の父”とされます。
注意してほしいのが、”その子(外国人)の父”という意味しかありません。
認知をしただけでは子どもは外国籍のままで、日本国籍を取得したわけではないのです。
”父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
国籍法第三条”
日本国籍をもつ父親に認知をされた子どもは、
その子が18歳になるまでに法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得します。
つまり、法務大臣に届け出なければ認知をされても日本国籍は取得できないのです。
認知をしたら必ずに届出をしてください。
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