車の保管場所は実際に車が収まらないといけません。
サイズ的に収まると申請しても、その後調査員の方が現地調査に来た時に
車が収まらないといけません。
しばらく物置として使っていた自宅ガレージを、車を購入して保管場所として申請する場合
サイズ的にはOKでも、調査の際に物があったら認められません。
”ガレージが物置化””車購入予定”・・こんな場合は早めに大掃除をした方がよろしいかと思います。
年末ですし・・一挙にやってしまいましょう。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。