前回からの続き・・・
厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も
今まで通りでは不許可のリスクがあります。
”新基準に適合するような企業努力をしています。”
という実績を入管に示す必要があります。
提出書類の重要な一つが「活動内容説明文書を強化」です。
直近在留期間の実績(売上・粗利等)と、到達に向けた施策を数値で示しましょう。
作成の際、次の項目を必ず入れましょう
■事業概要と役割: 主力サービス、意思決定範囲
■実績: 売上・粗利・営業利益などをグラフで示します。
■顧客・販路: 主要顧客、契約/請求/入金の実例
■人員・社保: 常勤者の有無、雇用・社保加入/納付
■ガバナンス・納税: 納税証明、会計/税務体制
■変更点と理由: 所在地・役員・事業内容等の変更と根拠
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス

