遠方の親が亡くなって、実家を相続しなければならないのでしょうか?
すでに実家から離れた土地で生活の拠点を持っていると不必要なことが多いようです。
その場合、相続放棄をすることが考えられます。
死亡を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に申述することで
最初から相続人でなくなります。
相続放棄によって、固定資産税を払う必要がなくなります。
ただし、他にあなた以外の相続人がいない場合、
空き家となった実家の管理費用を負担しなければなりません。
相続放棄者は、相続財産を相続放棄によって他の相続者が管理を始めることができるまで
相続財産を自己のものと同一の注意義務で管理しなければなりません。(民法940条1項)
実家を所有してないのに、労力と管理費用を負担しなければならなくなります。
管理義務を怠って、近隣に損害が出たりした場合損害賠償を負うことがありますので、
慎重な判断が必要です。