夫が「遺言書があるから・・」と言って亡くなった場合、
どうやって探すのでしょうか?
遺言書には
公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言
の3通りがあります。
公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、全国どこの公証役場でも
確認できます。
ただし、確認するためには、相続人とその代理人に限られるので、
■夫の死亡が確認できる戸籍謄本、除籍謄本
■相続人であることの証明できる自分の戸籍謄本
■自分の写真付き証明書(運転免許証等)と印鑑
を持って請求します。
存在すれば、遺言書の写しを貰えます。
まず、公正証書遺言の有無を確認しましょう。
次に秘密証書遺言ですが、この場合は公証人が関わっていますので、
上記の方法で存在は確認できますが、内容は”秘密”ですのでわかりません。
したがって、次の自筆証書遺言と同様の探し方をします。
自筆証書遺言は、自分で保管しなければなりませんので、
亡くなった人が大切なものを保管しそうな場所(金庫、仏壇、鍵のかかる引き出し・・等)を探してみましょう。
また、新設された遺言保管所(法務局)に問い合わせてみることも良いかもしれません(秘密証書遺言を除く)。
生前に付き合いのあったと思われる、行政書士、弁護士、司法書士等の名刺が出てきたら、
遺言書の有無を確認してみましょう。
注意点ですが、遺言書は見つかっても、開封してはいけません。
開封は家庭裁所で行ってください。