夫が「遺言書があるから・・」と言って亡くなった場合、

どうやって探すのでしょうか?

 遺言書には

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

の3通りがあります。

 公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、全国どこの公証役場でも

確認できます。

ただし、確認するためには、相続人とその代理人に限られるので、

■夫の死亡が確認できる戸籍謄本、除籍謄本

■相続人であることの証明できる自分の戸籍謄本

■自分の写真付き証明書(運転免許証等)と印鑑

を持って請求します。

存在すれば、遺言書の写しを貰えます。

まず、公正証書遺言の有無を確認しましょう。

 次に秘密証書遺言ですが、この場合は公証人が関わっていますので、

上記の方法で存在は確認できますが、内容は”秘密”ですのでわかりません。

したがって、次の自筆証書遺言と同様の探し方をします。

 自筆証書遺言は、自分で保管しなければなりませんので、

亡くなった人が大切なものを保管しそうな場所(金庫、仏壇、鍵のかかる引き出し・・等)を探してみましょう。

また、新設された遺言保管所(法務局)に問い合わせてみることも良いかもしれません(秘密証書遺言を除く)。

生前に付き合いのあったと思われる、行政書士、弁護士、司法書士等の名刺が出てきたら、

遺言書の有無を確認してみましょう。

 注意点ですが、遺言書は見つかっても、開封してはいけません。

開封は家庭裁所で行ってください。