夫が亡くなり、「妻に土地と家を譲る」と遺言書にかかれていた場合、

夫婦として20年間の婚姻期間があれば、遺産分割することなく、

問題なく土地と家を相続することができます。

 通常、遺言書に「譲る」と書かれていたとしても、

何の負担もなく譲り受けられるわけではありません。

本来、相続分の価値しか得られませんので、不動産の価値が大きいと

逆に他の相続人に金銭を支払わなければならない場合も出てきます。

 「婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者に対して

その居住用建物又はその敷地の遺贈又は贈与をした場合、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、

遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする」(民法903条4項)

この新しく加えられた条項によって、

1 婚姻期間が20年以上

2 居住用不動産を贈与又は遺贈された

・・場合、なんの負担なく譲り受けることができます。

・・・長年連れ添うとお得です。