外国人の方が、より幅広く働けるようになった就労資格が”特定活動46号”です。
今までの就労資格では、できなかった製造業の単純作業、飲食店、
小売店などの販売スタッフで働くことができます。
条件は、
1 常勤の雇用であること
2 日本の大学、大学院を卒業し、学位をもらっていること
3 日本語能力試験N1を取得、またはBJT日本語能力テストで480点以上であること
(大学・大学院で日本語学科を卒業した人を除く)
4 日本人と同等額以上の報酬
5 日本語を使ってスムースな意思疎通ができる仕事
(黙って、単純作業は当てはまりません。・・
ちなみにコンビニのレジはお客さんと意思疎通が必要ですよね。)
6 大学や大学院で勉強・習得した知識・応用的能力を活用する仕事であること
(知識をバックボーンとした仕事が一定水準以上含まれている、または将来的にそのような知識
労働に移行することが見込まれている・・・・コンビニでレジ打ちだけでなくちょっとした会計業務をしていたり、何か月後にはそういった仕事もこなす予定であればoK)
以上の6つです。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス