就労資格”特定活動46号告示”を持っている方の奥さんがバイトするには、
”資格外活動許可”が必要と前述しました。
”資格外活動許可”は本来の在留目的とは異なる活動をするためのものです。
この奥さん(46号の奥さん)の場合、週28時間以内で働くことができます。
(ちなみに留学生の場合、夏休みのような長期休暇の場合、一日8時間、週40時間までOk。)
ただし、風俗関係の仕事はできません。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス
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就労資格”特定活動46号告示”を持っている方の奥さんがバイトするには、
”資格外活動許可”が必要と前述しました。
”資格外活動許可”は本来の在留目的とは異なる活動をするためのものです。
この奥さん(46号の奥さん)の場合、週28時間以内で働くことができます。
(ちなみに留学生の場合、夏休みのような長期休暇の場合、一日8時間、週40時間までOk。)
ただし、風俗関係の仕事はできません。
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