就労資格”特定活動46号告示”を持っている方の奥さんがバイトするには、

資格外活動許可”が必要と前述しました。

 ”資格外活動許可”は本来の在留目的とは異なる活動をするためのものです。

この奥さん(46号の奥さん)の場合、週28時間以内で働くことができます

(ちなみに留学生の場合、夏休みのような長期休暇の場合、一日8時間、週40時間までOk。)

ただし、風俗関係の仕事はできません。

在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス