外国人が幅広く働ける資格”特定活動46号告示”。
タクシー・ドライバーとしても雇用することができます。
集客のため、観光等の企画・立案をして、さらに運転しながら通訳を交えて観光案内することで可能になります。
(クルマの清掃のみは認められません。)
飲食業の接客スタッフもできます。
来店した外国人に対して通訳を交えて接客するのです。
工場のライン・ワーカーもできます。
ライン作業に従事しながら、他の外国人や技能実習生に対して、会社の指示を通訳して
伝えるといった就労形態です。
小売店の接客スタッフ
前述のように、商品の企画・立案をしつつ、
お店に立ち来店した外国人に対して接客するといった形態です。
ホテル、旅館スタッフ
翻訳の仕事を兼ねたホームページの作成、外国人利用者に対する接客、
他の外国人従業員に対して通訳を兼ねた指示をするなど業務形態です。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス