物事にはメリットとデメリットがあります。

留学生アルバイトをそのまま雇用するのに役立つ

”特定活動46号告示”の就労資格も同様です。

□メリット

 ・即戦力になりうる

  すでにその仕事に従事していますから当然のことです。

  仕事のオリエンテーションもいりません。

 ・採用、管理がしやすい。

  ”技能実習”や”特定技能”の資格者の雇用は、手続きが煩雑です。

  ”46号告示”であれば、書類作成の手続きくらいですみます。

 ・長く働いてもらえる

  資格の更新に制限がないため、仕事がる限り働いてもらえます。

 □デメリット

 ・留学生から人気がある仕事か?

  留学生が資格の対象となっている”製造業やサービス業”の職種を望まないということもありえま

  す。

 ・日本人社員の不満

  日本語ができるからといって、自分より仕事ができない外国人の給料が高いとの

  不満が出る可能性もあります。  

 ”特定活動46号告示”で留学生を雇用する場合、こういったデメリットの解消策を考える必要があり

 ます。

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