1 雇用する職種に留学生アルバイトに人気がない。
2 外国人従業員の”待遇面”に対する日本人の従業員の不満
・・・先述した”特定46号告示”資格の考えられるデメリットです。
これらの解決策ですが、
1 「このようにすればステップ・アップできる。」とキャリアアップのロードマップを
具体的に提示していくことではないでしょうか。
2 日本人従業員に対して、雇用した目的を制確に伝えることが重要だと思われます。
比較的取得しやすい”就労資格”なので、雇う企業側の努力で雇用の機会を生かしましょう。
在留資格申請手続きは行政書士にお任せを。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス