日本人が外国人と結婚することは珍しくありません。
ただ、その外国人の方が結婚したからといって、
日本に長期に在留して結婚生活していくには”日本人配偶者等”の在留資格を取得する必要があります。
結婚しただけで届でれば、すぐに取得というわけにはいきません。
在留資格の目的は偽装結婚(本当は働く目的を隠して・・等)を防ぐためです。
そのために、様々な要件があります。
また、結婚する状態・事情も審査の対象になります。
疑われる事情の一つに”年齢差”があります。
”年の差婚”は日本人同士では珍しくもなくなってきていますが、
これが、外国人と結婚の場合、偽装結婚の疑いをもたれてしまします。
15歳差以上の結婚は要注意です。
許可してもらうためには、”偽装結婚ではない”ことを事実にもとずいて、
文書・写真等で立証していかなければりません。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。