配偶者ビザをもっている外国人パートナーが離婚したら、日本にいられなくなるのでしょうか?

婚姻状態にあることが配偶者ビザの条件ですので、条件を満たさなくなります。

「即、日本から退去になる?」・・そんなことはありません。

まして、強制退去なんてことにもなりません。

離婚後6ヶ月まで日本に在留できます。

ただし、きちんと手続きをとることが必要です。

 ”配偶者ビザをもっている者が正当な理由なく、配偶者としての身分を有している者としての活動を

6ヶ月以上継続して行わない場合、法務大臣は現に有してる在留資格を取り消すことができる。”

 と法律上書かれています。

つまり「離婚したら、6ヶ月以内に違う在留資格を取って在留してください。」ということです。

 考えられる在留資格は

□定住者ビザ

□他の就労ビザ

です。

婚姻関係が3年以上継続していた、日本人配偶者との親権がある実子がいるのであれば、

定住者ビザの検討を。

学歴や日本語能力が一定以上あるのであれば、就労ビザを検討してみてください。

 在留資格申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス