日本人が外国人と結婚することは珍しくありません。

ただ、その外国人の方が結婚したからといって、

日本に長期に在留して結婚生活していくには”日本人配偶者等”の在留資格を取得する必要があります。

結婚しただけで届でれば、すぐに取得というわけにはいきません。

 在留資格の目的は偽装結婚(本当は働く目的を隠して・・等)を防ぐためです。

そのために、様々な要件があります。

 また、結婚する状態・事情も審査の対象になります。

疑われる事情の一つに”年齢差”があります。

 ”年の差婚”は日本人同士では珍しくもなくなってきていますが、

これが、外国人と結婚の場合、偽装結婚の疑いをもたれてしまします。

 15歳差以上の結婚は要注意です。

許可してもらうためには、”偽装結婚ではない”ことを事実にもとずいて、

文書・写真等で立証していかなければりません。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。