”日本人の配偶者等”の在留資格(VISA)を申請するときに、
「年齢差」が問題になると前述しました。
それは、”偽装結婚”を疑われるからです。
”偽装結婚でない”ことを、文書・写真等で説明して、信じてもらうことが必要です。
1 二人の出会いを説明する。
二人がどのように知り合ったか、どのように付き合うようになったのか、
どのように結婚するになったのか・・を詳しく文書で説明します。
2 交際を裏付ける証明
確かに交際してるという事実を写真、文書で説明します。
二人が写っている写真です。(二人で遊びに行った時に取った日付入りのもの)
やり取りしたメール、手紙。
電話の通話記録も重要です。
3 お互いの家族との関係
結婚となれば、双方の家族に挨拶するもの。(一般的には。)
双方の家族と一緒に撮った写真があると、交際からの結婚の信用性がアップします。
4 お互いにコミュニケーションが取れている
外国人との交際といえば、言語が問題になります。
ましてや、結婚するとなれば、どうやってコミュニケーションをとるのか?が
重要な関心事となります。
「どちらの言語で会話しているのか」「その言語はどうやって身に着けたのか」
などを丁寧に文書で説明します。
在留資格申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス