就労資格”特定技能”でも”永住資格”をとれるのでしょうか?
外国人の方には気になるところです。
結論から言いますと、”特定技能1号”では”永住資格”はとれません。
”永住資格”取得の条件に
「・・・引き続き10年以上日本に在留していること。
この期間のうち就労資格(技能実習、特定技能1号は除く)・・・
で5年以上在留していることを要す。」
と定められています。
つまり、特定技能の場合、2号を取得しなければ永住資格はとれないのです。
しかも2号は”建設分野”と”造船・船用工業分野”の2種類だけです。
2号の種類は増やしてくれることを願うばかりです。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス