就労資格”特定技能”でも”永住資格”をとれるのでしょうか?

外国人の方には気になるところです。

結論から言いますと、”特定技能1号”では”永住資格”はとれません。

 ”永住資格”取得の条件に

「・・・引き続き10年以上日本に在留していること。

この期間のうち就労資格(技能実習、特定技能1号は除く)・・・

で5年以上在留していることを要す。」

と定められています。

 つまり、特定技能の場合、2号を取得しなければ永住資格はとれないのです。

しかも2号は”建設分野”と”造船・船用工業分野”の2種類だけです。

 2号の種類は増やしてくれることを願うばかりです。

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