遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
では、どうすればよいでしょうか?
2つの方法があります。
まず、所在がわからない場合です。
この場合、不在者財産管理人の専任を家庭裁判所に申し立てます。
不在者財産管理人は原則として、財産の管理のみを行うため、
分割協議に参加できません。
参加するためには”権限外の行為の許可”を家裁に申請する必要があります。
次に、生死不明の場合。
この場合は失踪宣告の申し立てを家裁にします。
行方不明で7年経過した場合、災害や遭難の危難が去ったあと1年後に
死亡したものと扱われます。
失踪宣告は申し立てから、1年~1年半ほどかかります。
しかも、生きていた場合はその人の相続権は復活します。
分割した財産を分割し直す必要がある場合もあります。