国際結婚したら、外国人配偶者は”配偶者ビザ”に必ず変更すべきでしょうか?

”配偶者ビザ”の一番のメリットは、

就労制限がないこと・・”日本人と同様に働ける”が挙げられます。

(もちろん、働くことが目的で配偶者ビザの取得はダメです。

 あくまで”日本人と日本で結婚生活を送る”ことが目的です。

 就労のメリットはそのためにあるのです。お間違いなきように。)

他のメリットとしては、永住権の取得の条件が緩和(原則10年の在留が必要が、3年に短縮)

されます。

 ただし、外国人配偶者が”高度専門職ビザ”をお持ちの場合、場合によっては配偶者ビザへの変更は

見あわせて方がいいこともあります。

 高度専門職の場合、母国の両親を日本に呼べるのです。

もちろん、条件がありますが、配偶者ビザに比べると、とても呼びやすくなっています。

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