配偶者ビザをもっている外国人パートナーが離婚したら、日本にいられなくなるのでしょうか?
婚姻状態にあることが配偶者ビザの条件ですので、条件を満たさなくなります。
「即、日本から退去になる?」・・そんなことはありません。
まして、強制退去なんてことにもなりません。
離婚後6ヶ月まで日本に在留できます。
ただし、きちんと手続きをとることが必要です。
”配偶者ビザをもっている者が正当な理由なく、配偶者としての身分を有している者としての活動を
6ヶ月以上継続して行わない場合、法務大臣は現に有してる在留資格を取り消すことができる。”
と法律上書かれています。
つまり「離婚したら、6ヶ月以内に違う在留資格を取って在留してください。」ということです。
考えられる在留資格は
□定住者ビザ
□他の就労ビザ
です。
婚姻関係が3年以上継続していた、日本人配偶者との親権がある実子がいるのであれば、
定住者ビザの検討を。
学歴や日本語能力が一定以上あるのであれば、就労ビザを検討してみてください。
在留資格申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス