配偶者ビザを持っている外国人配偶者の親を、母国から呼んで、
一緒に暮らせないでしょうか?(連れ親といいます。)
決論から言いますと、持っている”配偶者ビザ”では親を呼ぶことはできません。
ただ、ハードルが高いですが、条件に合致すれば認められる在留資格はあります。
もちろん、母国の親の在留資格です。
人道的見地から、法務大臣が特別な許可を出すという”特定活動”ビザです。
そのビザの要件は、
1 外国人配偶者の実の親
2 65歳以上
3 親の面倒を見てくれる人がいない。
4 日本にいる(配偶者ビザの外国人)しか面倒見てくれる人がいない。
5 日本にいる夫婦が一定以上の収入がある。
6 日本にいる夫婦が納税義務などの公共の義務を果たしている。
以上をすべて満たした場合、”特定活動ビザ”取得の可能性が出てきます。
・・・実質的要件としては、
高齢で、一人では生活していけない(医師の診断書が必要)、親の親族が他の国にもいない。
としています。
難しいのが”親の親族が他の国にもいない”の証明です。
要件をクリアしていて、必要な書類をそろえたら、短期滞在で日本に来ていただき、
ビザ取得申請をします。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス