短期滞在ビザで来日して、有効期間内に配偶者ビザへの変更申請をしたい・・・

と考えている方も多いのではないでしょうか?

 これは、原則”できません。

もちろん”原則”があるのですから”例外”があります

「やむを得ない特別の事情に基づくもので無い限り許可しないものとする」と定められていますので、

やむを得ない特別の事情”があれば、許可の可能性があります。

許可の判断は入管の審査官が、様々な事情・状況から、許可または不許可の判断をします。

例:子供を妊娠していて、日本で出産する必要がある。

 :人道上、配慮されるべき特別な事情がある。

などは、”やむを得ない・・”と言える可能性が高いと言えます。

 ご自分では”やむを得ない特別の事情”があるとして、

いきなり、入管に申請に行く前に、専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか?

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス