国際結婚して、外国人の配偶者(妻、夫)が日本で生活するのであれば、
”配偶者ビザ”を取得するとお得な場合が多いです。
(”お得”な面を悪用されて”偽装結婚”が横行しているのですが・・)
”配偶者ビザ”には在留活動に制限がなく、就労制限もなく、自由に活動できるという”お得な”面がある
のです。
つまり、アルバイト、パート、自由に仕事ができるようになります。
しかも、フルタイムで働くことができます。
(もっとも、日本人配偶者に黙って、バー、スナックなどで働くと、
更新申請のときに不利に働きます。)
また、大学や専門学校にも通うことができます。
そして、永住権取得についても、通常は日本に10年滞在しなければなりませんが、
配偶者ビザなら3年間に短縮されます。
お得な”配偶者ビザ”ですが、あくまでもお得な優遇面は”婚姻関係の維持のため”のものです。
お間違えないように。
なお、持っている在留資格が”就労ビザ”でそのまま働き続けたい場合、配偶者ビザに変更しなくても
いい場合があります。専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス