配偶者ビザを持っている外国人配偶者の親を、母国から呼んで、

一緒に暮らせないでしょうか?(連れ親といいます。)

決論から言いますと、持っている”配偶者ビザ”では親を呼ぶことはできません。

ただ、ハードルが高いですが、条件に合致すれば認められる在留資格はあります。

もちろん、母国の親の在留資格です。

 人道的見地から、法務大臣が特別な許可を出すという”特定活動”ビザです。

そのビザの要件は、

1 外国人配偶者の実の親

2 65歳以上

3 親の面倒を見てくれる人がいない。

4 日本にいる(配偶者ビザの外国人)しか面倒見てくれる人がいない。

5 日本にいる夫婦が一定以上の収入がある。

6 日本にいる夫婦が納税義務などの公共の義務を果たしている。

以上をすべて満たした場合、”特定活動ビザ”取得の可能性が出てきます。

・・・実質的要件としては、

高齢で、一人では生活していけない(医師の診断書が必要)、親の親族が他の国にもいない。

としています。

 難しいのが”親の親族が他の国にもいない”の証明です。

要件をクリアしていて、必要な書類をそろえたら、短期滞在で日本に来ていただき、

ビザ取得申請をします。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス