遺言書の効力が発生するのは遺言者が亡くなった時からです。(民法985条1項)
作成してから亡くなるまでには、色々なことが起きる時間的間隔があります。
その間は自由に書き換えができます。
相続人、相続人と受遺者との関係、財産の内容、そして自分の考え・・
毎年1回くらいは遺言書を見直してみましょう。
特に以下の場合は書き換えや作成し直すことを考えましょう。
■ 記載した財産を”売ったり””贈与”した場合。
■ 財産を受け取る人が亡くなった場合。
■ 遺言執行者が任務が困難になった場合(死亡、病気など)
また、自筆証書遺言を見直し・変更する場合は、公正証書遺言にすべきでしょう。
自筆に比べて、公正証書の方が執行しやすく、遺言書の目的である
「遺言者の意思の実現」により叶いやすいからです。