自分が相続人になったことを知った時は、

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをすることができます。

単純承認は遺言書の記載そのままを相続するもの。債務があれば、自分の財産で弁済しなければなりません。

限定承認は相続した財産の範囲内で、債務を弁済します。

相続放棄は、相続人にならないというものです。財産も得られませんが、債務も弁済する必要がなくなります。

 以上の判断をするために、財産状況などを調べるために、熟慮期間が決められています。

熟慮期間は、相続があったことを知った時から3箇月です。

何もしなければ、単純承認したものとみなされます。

 注意点としては、相続放棄の起算点(期間の開始時点)です。

相続人が承認または放棄しない間に死亡した時は

その死亡した者の相続人が承認・放棄をすることができます。

起算点は死亡した者の相続人が知った時からです。

 相続人が未成年者または成年後見人の場合は、

その者の法定代理人がこれらの者のために相続の開始を知った時からです。