帰化申請の条件”引き続き5年間、日本に住んでいること”があります。
その5年間のうち”3年間は就労”している必要があります。
就労・・働いていることですが、アルバイトではダメで、正社員として就労の在留資格を持って
働く必要があります。
3年間の間に転職していてもかまいません。
ただ、10年間日本に在留し続けている場合は、1年の就労で大丈夫です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス
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帰化申請の条件”引き続き5年間、日本に住んでいること”があります。
その5年間のうち”3年間は就労”している必要があります。
就労・・働いていることですが、アルバイトではダメで、正社員として就労の在留資格を持って
働く必要があります。
3年間の間に転職していてもかまいません。
ただ、10年間日本に在留し続けている場合は、1年の就労で大丈夫です。
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