帰化申請の条件”引き続き5年間、日本に住んでいること”があります。

その5年間のうち”3年間は就労”している必要があります。

 就労・・働いていることですが、アルバイトではダメで、正社員として就労の在留資格を持って

働く必要があります。

3年間の間に転職していてもかまいません。

 ただ、10年間日本に在留し続けている場合は、1年の就労で大丈夫です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス