日本国籍を取得する申請が”帰化許可申請”です。法務局に申請します。帰化申請には「引き続き5年以上日本に住んでいること」という”住居条件”があります。

この”引き続き”とは、”継続して日本で住んでいること”です。

「え!5年間海外旅行も行けないの?」と思わないでください。

”引き続き、継続して”を知るよりも

”引き続きでない・・継続していない”場合を知っていればいいと思います。

 例えば、日本に2年間住み、そのあと母国(外国)に1年住み、再び日本で3年間住んでも、

途中で途切れているので引き続きとは言えません。

 また、1年のうち、連続して3か月以上日本を離れていると、”引き続きがリセット”された扱いにな

りやすいです。

 海外に出かける機会が多い方は、専門家に相談してみてください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス