”生計要件”とは、自分や配偶者などによって経済的に生活をちゃんと営めることです。
つまり、自分に収入がなくても、配偶者に収入や貯金があり、ちゃんと生活が送れれば、
生計要件を満たします。
この生計要件が緩和される場合があります。
簡易帰化の一つの場合です。
□日本人の親を持ち、日本に住んでいる方。
□日本人の養子(縁組時に未成年であること)、日本に1年以上住んでいる方。
□日本に住んでいて途中から無国籍になってしまった。
□日本で生まれて、生まれた時から無国籍で、3年以上日本でいる方。
以上の方は、生計要件を満たさなくても帰化申請が可能です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス