過去にオーバーステイ(不法残留)の経験がある方でも、帰化申請はできます。

オーバーステイによって国外退去処分をうけて国外退去になった場合、

最低5年間は日本に入国することができません

 もっとも、在留期間の更新を忘れてしまった・・等の軽微な違反の場合は

出国命令制度を利用することで、5年経たずに入国することができるようになります。

この制度は、オーバーステイについて自分から出頭することで

1年間で入国できるようになるものです。

(他の退去強制事由がないこと。懲役、罰金刑がないこと。も条件です。)

くれぐれも、在留期間の更新は忘れないようにすることが重要かと・・。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス