提出申請書類のなかに、退職証明書があります。

以前勤めていた会社に「退職証明書をください。」と連絡して

交付してもらいます。

この【退職証明書交付】は会社の義務です。(労働基準法第22条)

(ときおり、金銭を要求するひどい会社も存在するようです・・・

ですが、会社は金銭は要求することはできません。)

【退職証明書に記載する内容】

使用期間(会社に在籍した期間)

業務の種類(従事業務、職務内容)

地位(社内の役職など)

賃金

退職の事由(解雇の場合はその理由も含む)

*退職者の請求しない事項は記入してはならないので、「上記を記載してください。」と伝えて

交付してもらいましょう。

 金銭を要求されたり、交付してもらえない場合

”交付してもらえない理由書”を入管に提出します。

 その際、確かに交付請求した証拠も一緒に提出しましょう。

(たとえばメールで請求した場合、メールのスクリーンショットを添付する)

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス