車庫証明(保管場所証明)の交付は、お車が保管されなければ交付されません。

この場合の保管とは、車全体が、保管場所に入っていることです。

つまり、四本のタイヤが、申請した枠内に収まっているだけでは認められず、

車の前後左右が枠内に収まっているという寸法でないと”保管”になりません。

ご注意ください。

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