車庫証明の保管場所の位置(駐車場)は使用の本拠の位置から

直線で2キロメートル内になければなりません。

 使用の本拠の位置(お住まい)は住民票で判断されます。

住むのに便利ということで、住民票を移さずに部屋を借りた場合には注意が必要です。

 借りた部屋からは2キロメートル以内でも、

住民票がある所からは2キロメートル以上になって車庫証明が交付されない・・という結果もあり得ます。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。