遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる
相続財産の最低限の割合のことです。
例えば、遺言者の奥さんと子供一人が家族の場合、
遺留分は奥さんが2/1、子供が2/1です。
遺言書に「1000万円の財産を奥さんにすべて譲る」
とあった場合、子供は1000万円×2/1×2/1=250万円を
奥さんに請求できます。
しかし、遺言者としては遺言通りにしたいから遺言書にしたのですから、
遺留分請求によって争い事を生み出したくはないはずです。
そこで、遺言に付言という形で記載することで争いを避ける方法を検討すべきです。
”妻には長い年月世話になった。私、亡き後は収入がなくなるので生活の安定のために全財産を譲った。
子供には遺留分請求を控えてほしい”
と付け加えます。
付言には法的効果はありませんが、遺言理由を明確にすることによって
紛争の予防を期待できます。