例えば、父が「長男に財産を譲る」という遺言があり

父が存命中に、長男がなくなった場合です。

父が遺言を書き直すor訂正すれば大丈夫です。

しかし、何もせずに、父が亡くなり遺言の効力が発生した場合に問題になります。

このようなことを”逆縁”といい、その部分の効力が生じません。(民法994①)

ちなみに、長男に子供がいれば、その子供が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

ただ、長男が亡くなったからといって、元の遺言のまま、その子が当然に

財産を取得することはできません。

こういった場合に備えて「長男が亡くなった場合は、長男の子に譲る」

と遺言に加筆(予備的遺言)しておくことがいいかもしれません。

代襲者は奥さんのおなかの中にいる胎児の場合でも認められます。