・・・のような内容の遺言・・物騒ですね。

「~してくれたら、財産を譲る」・・このような遺言を

停止条件付遺言といいます。

「~してくれたら」という部分を実現するまで、

「財産を譲る」という遺言の効果が停止しているからこのようにいいます。

もちろん遺言として有効です。

ただ、遺言も法律行為なので、民法90条の「公序良俗に反してはなりません。」

したがって、「殺してくれたら」のような明らかに物騒な条件は認められません。

「公序良俗」とは、公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)のこと。

その判断ですが、愛人に財産を譲る場合によく問題になります。

それは、またの機会に。