「全財産を愛人に残す」という遺言が出てきた・・・
残された相続人は、呆れてしまうことでしょう。
こういった場合でも、金銭を取り戻せます。
それが遺留分侵害請求権です。
相続人には遺留分というものが法的に認められています。
たとえば、相続人が奥さんと子供一人の場合、
遺留分は奥さんが2/1、子供が2/1です。
具体的に愛人に侵害請求できる額は、
財産が1000万円だった場合、
奥さん:1000万×2/1(相続分)×2/1(遺留分)=250万円
子供:1000万円×2/1(相続分)×2/1(遺留分=250万円
それぞれ請求することができます。
遺言が個人の最終的意思の尊重とはいえ・・
金銭的なバランスがとれているかどうかは人それぞれの評価でしょうか。