自分でつくる自筆証書遺言の場合、遺言が無効になることがあります。

そのひとつが、一つの遺言書に2つ以上の遺言内容を書いてしまう場合です。

民法上、一つの遺言状には一人の遺言内容しか記載できません。

なぜなら、連名を認めてしまうと、一方が支配的な立場で相手に影響を与えてしまう可能性があり、

個人の最終的意思の尊重という遺言を失わせてしまうからです。

では、全部の文を夫が書き、妻は署名だけしている場合はどうでしょう?

この場合でも夫の部分も無効になります。

遺言のもつ、個人の最終的意思の決定を尊重するため、遺言の形式的要件が厳格にされています。