長年かわいがってきたペットに遺言で財産を残したい。
そう思う人も少なくないと思います。
昔と違って、ペットも家族の一員と考える人も多いようです。
では、遺言書内の”愛犬ジュリーに財産1000万円を与える”
これは有効でしょうか?
残念ながら、ペットは民法上、”物”として扱われるため財産を残せません。
財産を残せるのは人、法人のみです。
では、ペットが利益を得る方法はないのでしょうか?
こういった場合、ペットを世話してくれる人に遺贈することはできます。
方法としては
1 遺言で負担付遺贈をする
遺言で、世話することを条件にして、その世話人に財産を贈与する指定をします。
2 負担付死因贈与契約
死亡後に、世話することを条件にして、死んだときに財産を譲与する契約をします。
3 負担付生前贈与契約
存命中に、世話をすることを条件にして、生きているうちに財産を譲与する契約をします。
ですので、まず最初に”しっかりと世話をしてくれる人”を探すことから始めましょう。