遺言書は何通でも作成できるので、複数発見される事は結構多いようです。

では、どれが有効か?

まず最初に、その遺言書が法律の要件を満たしているかで判断します。

公正証書遺言の場合、公証役場で作成しているので、まず形式的には問題がないでしょう。

しかし、自筆証書遺言(自分で作成)の場合、

自筆であるか

日付があるか

押印があるか

などの法律要件が問題になります。

どちらも法律要件に適していれば、次に作成の日付が問題なります。

日付の新しい遺言が有効になります。

つまり、新しい遺言が前の古い遺言を撤回したものとして扱います。

もっとも、撤回は新しいものと、古いもので矛盾している場合です。

矛盾していなければ、古いものと新しいものとも有効になります。

ちなみに、公正証書遺言の方が、自筆遺言よりも強いと思われがちですが、

そんなことはありません。日付が新しいものが有効になります。